姫路・姫路市の歯科・歯医者・小児歯科・矯正歯科ならデンタルクリニックカルミア


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矯正歯科の治療費も医療費控除の対象になりますか?

子供:認められます。
成人:当院では、診断時にお渡しする治療計画書のコピーを控除申告時に添付していただいております。

詳しくは、国税庁のHPをご覧ください。

国税庁HP:http://www.nta.go.jp/

●医療費控除を受けるための条件は?
医療費控除は、1月1日~12月31日の1年間に支払った医療費が10万円を越えた場合の超過分に対して適用されます。ただし、年間所得が200万円未満の場合、所得×5%を基準として超過分に対して適用されます。

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当院では、患者さんが抱くあらゆる歯の悩みを、安全かつ確実に、患者さんのお役に立つ治療、という理念のもと解決します。なんでもお気軽にご相談ください。
079-240-7777
〒672-8091
兵庫県姫路市飾磨区英賀保駅前町48

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